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真庭市風景

相談料30分 3,300円~

相続・遺産に関する問題は

真庭法律事務所は岡山県北

(真庭市、津山市、新見市、鏡野町など)で

遺産や相続に関する

お悩みをサポートします。

複雑な法律や手続きが伴います

困る人

相続に関するお悩みは、真庭法律事務所にご相談ください

弁護士に相続の相談をするのは敷居が高いし、裁判なんて

大袈裟なことにはしたくない、などとお考えではありませんか?

相続問題は、親子、兄弟姉妹など親族間の確執を生み、解決が困難になることが少なくありません。また、疎遠だった親族、会ったこともない親族が関わったりすることもあります。
具体的なトラブルが発生していなくても、相続が紛争化してしまう前に、弁護士がトラブルを未然に防ぐ方法や対策をご提案いたします。また、現在相続問題を抱えておられる方も、解決に向けて最善のサポートをいたします。

真庭法律事務所でこれまでに取り扱った相続問題の一例

相続放棄

【事例1】

亡くなった夫に多額の借金があり、自分も娘たちも支払えそうにない。

【事例2】

全く交流の無かった叔父が亡くなったという通知と借金の請求書が届いた。

【事例3】

遠方に住んでいた姉が亡くなり、姉の住んでいた市から固定資産税を納付するよう書類が届いたが、遠方の不動産は相続したくない。

遺産分割

【事例1】

亡くなった父名義の預貯金について、相続手続きのやり方や書類の集め方がわからない。

【事例2】

亡くなった父名義の預貯金や不動産について遺産分割をしたいが、話し合いに応じてくれない人がいる。

【事例3】

亡くなった祖父名義の不動産の登記がそのままになっており、手続きをしたいが相続人が非常に多く、

どうすればよいかわからない。

【事例4】

亡くなった夫名義の自宅に住んでいる。自分以外の相続人は近畿や関東圏に住んでおり、相続分の放棄や譲渡を求めたいが連絡が取れない人もいて話し合いが進まない。

遺産調査

【事例1】

急死した弟には借金があったようだが、その他にネット銀行やネット証券などとの取引もあったようなので、相続財産の全容がわからない。

​遺言

【事例1】

高齢になり、何かと世話をしてくれている甥に遺産を相続してもらいたい。

相続相談

相談料30分 3,300円~

お気軽にご相談ください!

大空と住宅街と高層ビル群

取扱業務

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相続

  • 相続手続は必ず必要なもの?

  • 自分の相続分はどのぐらいになる?

  • 持ち家や不動産の名義を変えたい

  • 亡くなった人の借金はどうなる?

  • 亡くなった人が貸していたお金はどうなる?

困る人
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遺産分割

  • 遺産の分け方は?

  • どのぐらい遺産があるの?

  • 付き合いのない疎遠の相続人がいる

  • 亡くなった人の世話や介護をしたので多く財産をもらいたい

  • 自分の相続額に納得いかない

通帳・カード

遺言

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  • 遺言の書き方がわからない

  • 法律的に正当な遺言をのこしたい

  • 公正証書遺言って特別な物?

  • 遺言書の内容に納得いかない

  • 遺言書どおりに相続しなければならないの?

遺言書

遺言作成

お亡くなりになる前に、自分の財産を誰に相続をしてもらうかを決めることができます。公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります。法律に定められた方式で作成しなければ、有効な遺言と扱われない可能性があります。

遺言無効確認

遺言書を見つけたが、お亡くなりになった方の字ではない、遺言の内容が生前にお話しされていたものとは違う、遺言能力がないのに作成されているなど、その遺言の効力について争う訴訟を提起します。

遺言執行

遺言の内容を実現することです。相続人の間で争いがあり遺言の内容を実現することが困難な場合には、あらかじめ、遺言で「遺言執行者」を定めておくと安心です。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

法定相続分を持つ相続人(配偶者と第2順位の相続人)について最低保障される相続分を遺留分といいます。贈与や遺贈により遺留分相当の財産を受け取ることができない場合、その差額等を求めることができます。

詳しい弁護士費用についてはお問い合わせください

遺産調査

お亡くなりになった方の積極財産(現金、預貯金、有価証券、不動産、動産など)と消極財産(負債、滞納税、遺贈など)などについて調査を行います。遺産分割や相続税申告、また相続放棄をするかどうか検討するためにも、調査を行って具体的な財産内容を特定します。

相続放棄

お亡くなりになった方の財産が借金など消極財産のみだった場合など、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。なお、申述ができるのは、通常は相続の開始を知った時から3カ月の熟慮期間内です。

遺産分割

相続人が複数いる場合、誰がどの遺産をどれくらい取得するかを決めなければいけません。話し合いで進める方法が「遺産分割協議」、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることになります。

限定承認

積極財産を限度として、消極財産を相続する制度です。相続人全員で相続の開始を知ったときから3カ月以内に限定承認の申述を家庭裁判所に行う必要があります。

相続上
相続下
遺言上
遺言下

事務所情報

弁護士紹介

弁護士 髙谷敦

TAKAYA  ATSUSHI

髙谷 敦

岡山弁護士会所属

経歴

大阪府立泉陽高等学校卒業
神戸大学法学部法律学科卒業
大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了

所属

岡山弁護士会 法律相談センター運営委員会 委員
岡山弁護士会 仲裁センター運営委員会 委員
真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会 委員
真庭市行政不服審査会 委員
真庭市権利擁護推進協議会 会長
真庭市法人後見運営委員会 委員長
鏡野町空家等対策協議会 委員
まにわ権利擁護ネットワーク代表

相談

法律相談

相談室

事前にお電話でご予約ください

予約制

ご相談内容等、一切の秘密は厳守されます。

TEL:0867-44-1251

平日受付

9:00~12:00 / 13:00~18:00

相談料 30分/3,300円(税込)

事務所名

弁護士法人さいわい 真庭法律事務所

所在地

〒719-3201 岡山県真庭市久世2511-6

電話番号

0867-44-1251

受付時間

平日 9:00~12:00 / 13:00~18:00

ホームページ

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お問合せ

お悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

0867-44-1251

平日 9:00~12:00 / 13:00~18:00

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